KSCC向陽スポーツ文化クラブ会則
(名 称)
第1条 この会は向陽スポーツ文化クラブ(以下本クラブという)という。
(目 的)
第2条 本クラブは地域青少年の育成と地域住民の健康増進、教養文化の向上を
はかることを目的とする。
(事 業)
第3条 前条の目的達成のため次の事業を行う。
(a) 学校教育に支障のない範囲において学校施設の開放を受け、
スポーツ文化活動を行う。
(b) 前項の施設などを拠点としたスポーツ文化教室を実施する。
(c) その他本クラブの目的にそった事業を行う。
(会 員)
第4条 本クラブの会員は第2条の目的に賛同する個人および団体とする。
(本 部)
第5条 本クラブの本部を東京都杉並区下高井戸3−24−1 KSCCクラブハウス内に置く。
(評議員会)
第6条 本クラブの基本事項を議決するため評議員会を設置する。評議員会は会
員 の中から別に定めるところにより選出された評議員で構成する。注1参照
(a) 評議員会は本クラブの最高議決機関とする。
(b) 評議員会は必要に応じて会長が召集する。
評議員の3分の1以上または会員の3分の1以上の要求があると
き、会長は評議員を召集し評議員会を行わなければならない。
(c) 評議員会は評議員の過半数の出席により成立する。
(d) 評議員会の所呈事項は次のとおりとし、議決は過半数の同意とする。
会則の改正に関すること
役員および会計監査の選出に関すること
予算および決算に関すること
その他運営についての基本事項にかんすること
(e) 評議員の任期は2年とし再任を妨げない。
(理事会)
第7条 本クラブを運営するため理事会を設置する。理事会の理事は、会員の中か
ら地域およびサークルの代表またはその代理者により構成する。
(a) 理事会は必要に応じて会長が召集する。
(b) 理事は評議員を兼務することができる。
(c) 理事会は次の事項を所し執行する。
本クラブの運営に関すること
規則の制定に関すること
指導者に関すること
使用施設に関すること
会費の運用と管理に関すること
地域と学校の連携に関すること
その他本クラブの運営に関すること
(d) 理事の任期は1年とし再任を妨げない。
(役 員)
第8条 本クラブにつぎの役員をおく。
(a) 会長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名
書記 2名 会計 2名
(b) 必要に応じ本クラブに顧問をおくことができる。ただし顧問は必ずしも会員でなくともなれる。
(c) 会長は本クラブを代表し、副会長は会長を補佐し、会長の任務遂行が困難な場合は
その職務を行う。
(d) 事務局長、書記、会計は会務を処理する。
(e) 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
(会計監査)
第9条 会計監査は会の会計を監査し、評議員会に報告する。
会計監査の任期は1年とし再任を妨げない。会計監査役は2名とする。
(経 費)
第10条 本クラブ経費は会費、賛助費、運営委託費、参加費、その他をもって
あてる。
(会計年度)
第11条 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(会員の事故補償)
第12条 本クラブの活動中の事故については、とくに事業者の責任が明らかな
場合を除き、利用者の責任とする。
(会員の弁償責任)
第13条 本クラブの活動中、故意に開放校の施設、設備等を破損もしくは減失
し たときは、当該利用者がその弁償責任を負うものとする。
(会員の利用上の義務)
第14条 本クラブの会員は学校開放管理者、学校開放指導員の指示に従うほ
か、次の事項を守らなければならない。
会員は年会費及び参加したいサークルの定められた会費と事務局手数料を支払わなくてはならない。
(a) 火災、事故、その他の災害を防ぐこと
(b) 学校の施設、設備を破損しないこと
(c) 所定の場所以外は立ち入らないこと
(d) 使用後の原状回復を守ること
(e) その他理事会で決めた規則
(付 則)
第1条 この会則は昭和51年4月10日から施行する。
第2条 この会則は昭和56年4月1日改訂施行する。
第3条 この会則は平成18年6月16日改訂施行する。
第4条 この会則は平成22年6月18日改訂施行する。
注1 評議委員の選出 @20名以下のサークルからは1名、それ以上は2名以上の評議委員を各サークルごとに選出する。
2理事をもって構成する。
注2 当クラブは総合型のため各活動団体をクラブと呼ぶと紛らわしいので各活動団体を原則サークルと呼ぶことにしている。
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